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特殊車両

自動車特定整備事業

自動車特定整備事業とは「特定整備」とも呼ばれています。
従来の「自動車分解整備事業(分解整備)」から名称が変更され、その整備範囲へ自動運転レベル3以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運行装置」が追加されたものになります。
最近の自動車には「自動運行装置(自動運転システム)」が搭載されているものも珍しくありません。
これらのシステムは「ガラス」や「バンパー」にシステムが装備されていることが多々あります
これまでの分解整備は「部品の取外し」を伴う作業を想定されていました。 一方、カメラやレーダーの調整はエーミングの調整作業となるため、分解整備には当たりませんでした。
しかし自動車の安全運転に直結するものであり、これらの装置を含めた整備を行うために「特定整備」に改定されました。

特定自主検査(特自検)

車両系建設機械・フォークリフト及び高所作業車など、安全衛生法(施行令)で指定された一定の機械については、定期自主検査(年次・月次など)を行う必要があります。
これは自動車でいうところの車検制度に似ています。
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)、特定の機械については、労働安全衛生法により事業者は1年以内ごとに1回(不整地運搬車は2年以内ごとに1回)定期に有資格者による自主検査を実施しなければなりません。
この定期自主検査(年次検査)のことを特定自主検査〈特自検〉といいます。
・登録検査業者によって特自検を実施し、検査結果は所定の特定自主検査記録表に記録し、3年間保存しなければなりません。
・検査が済んだ機械には見やすい箇所に検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。
・検査の結果、異常を認めた場合は、直ちに補修などを行い、正常な状態に修復させ、その他必要な措置をとらなければなりません。
※検査や必要な措置を怠ったときは罰則(50万円以下の罰金等)が適用されます。

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