特定自主検査
特定自主検査とは
建設機械と荷役運搬機械及び高所作業車等は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。 この検査を「特定自主検査」といいます。
特定自主検査を受けなければならない車両
車両系建設機械・フォークリフト及び高所作業車などの労働安全衛生法(施行令)で指定された一定の機械については、定期自主検査(年次・月次など)を行う必要があります。
これらの定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については特定自主検査を受けなければなりません。
公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会(建荷協)が普及・促進する特定自主検査の対象機械
上記、対象機械に似た構造、機能を持つ機械の場合、その機械が対象機械となるのか判断が難しい場合があります。そういった場合もノーリツ自動車にご相談下さい。資格を持つ検査員が適切に判断いたします。
特定自主検査の方法
特定自主検査を実施するには、ユーザーが自社で使用する機械を資格を持つ検査者に実施させる「事業内検査」と、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」とがあります。
検査を行う資格
特定自主検査は以下の通り、有資格者にしかできません。
事業内検査
厚生労働大臣が定める研修を修了した者
国家検定取得者等一定の資格のある者
検査業者検査
厚生労働大臣に登録した検査業者
都道府県労働局に登録した検査業者
ノーリツ自動車では、検査業者検査を実施できる資格を有する者が在籍している登録した検査業者です。安心して特定自主検査をお任せいただけます。
検査済標章(ステッカー)の発行・管理
検査を済ませた機械には、特定自主検査等の実施年月を明らかにするためそれを証する検査済標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。
もちろん、ノーリツ自動車で発行し管理します。
検査記録表の作成・管理
特定自主検査の検査記録は3年間の保存義務があります。ノーリツ自動車では、検査実施した検査記録は半永久的に保存しています。毎年の検査に欠かせない過去の記録はお客様の車両のカルテとして大切に保管、管理、適用していきます。
詳細は公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会(建荷協)のホームページでも確認できます。右のボタンから。